代理人による印鑑証明の取り方は「役所の窓口に【依頼人の印鑑登録カード】と【代理人の身分証】を持って行く」だけでOKです。
コンビニでのやり方は「コピー機にマイナンバーカードをかざして印刷するだけ」ですが、マイナンバーカードの暗証番号が必要なため、代理人に依頼するのはおすすめできません。
登録カードなしだと基本的に発行はできませんが、「本人が手続きすればOKな自治体」もあります。
必要なものは「実印・身分証・手数料」などで、お住まいの自治体にあらかじめ確認してくださいね。
登録証の再発行は、再度印鑑登録の手続きを行う必要があります。
今回は「代理人による印鑑証明の取り方。コンビニでのやり方も教えます。カードなしでもOK?必要なものと再発行についても」くわしく解説します!
代理人による印鑑証明の取り方
代理人による印鑑証明書の取り方は「役所の窓口に【依頼人の印鑑登録カード】と【代理人の本人確認書類】を持って行き、申請書に記入する」ことで受け取れます。
つまり、依頼人から印鑑登録カードを預かり、自分の身分確認できるものを一緒に持って行けばOK。
市町村にもよりますが、発行手数料が300円程度かかることも忘れないでくださいね。
ただしこれは、印鑑登録の手続きがすでに終わっていて「印鑑登録カード」を持っている場合のみに限ります。
印鑑登録が終わっていない人は、まずそちらから行いましょう。
印鑑登録の手続きも代理人が行えるのか、次章でくわしく説明します。
印鑑登録も代理人を通して行える?
代理人による印鑑登録は「①依頼人が書いた委任状を持って申請に行く」→「②後日送られてくる照会書を記入」→「③照会書を持って手続きに行く」ことで行えます。
しかし、その日のうちに登録とはならず、代理人が2回役所に出向く必要があるので注意。
登録までの流れを「依頼人(登録する本人)」「代理人」どちらが行うかも含めてくわしく説明しますね。
- 実印用のはんこを用意する【依頼人or代理人】
- 役所のホームページから委任状を印刷して記入する【依頼人】
- 「実印・委任状・代理人の身分証・代理人の認印」を持って役所へ行く【代理人】
- 後日、役所から届いた照会書(回答書)に記入する【依頼人】
- 「実印・委任状・照会書・本人の身分証・代理人の身分証・代理人の認印」を持って役所へ行く【代理人】
- 登録手続き完了
手続きに持って行くものは、市町村によって異なります。
かならず登録先の役所のホームページなどで確認してくださいね。
受け取りにどのくらいかかる?
印鑑登録カードの受け取りには、自治体によって即日~1週間ほどかかります。
基本的には申請後に本人照会を行い、問題がなければ登録が行われるという流れになっているからです。
つまり、登録手続きを行ったらすぐに印鑑登録カードを受け取れるとは限らないということ。
実際に複数の自治体のホームページを見ると「本人が出向き、身分証などに不備がない場合のみ即日交付される」とありました。
岡山市のホームページでは「証明書が必要になる4日ぐらい前から、早めに申請してほしい」と記載されています。
通常の登録手続は、印鑑登録証明書を取得できるようになるまでに日数がかかります。証明書の必要があるときは、本人への照会期間を見込んで早め(4日くらい前まで)に登録の申請をしてください。
岡山市
はじめて登録申請をする人は、余裕を持って手続きを行ってくださいね。
コンビニでのやり方は?
コンビニでのやり方は「マルチコピー機にマイナンバーカードをスキャンして印刷する」だけです。
印鑑登録が済んでいれば、コンビニでも証明書が取得できますよ。
詳しい手順をご紹介しますね。
- コンビニのマルチコピー機のホーム画面から「行政サービス」をタップ
- 「証明書交付サービス」をタップ
- コピー機の指示に従い、マイナンバーカードをかざして読み取らせる
- 「お住まいの市区町村の証明書」をタップ
- マイナンバーカードに設定している4桁の暗証番号を入力
- 「印鑑証明書」をタップ
- 必要部数などを入力
- 確認画面で内容に間違いがなければ、「確定」をタップ
- 提示された手数料をコピー機に入れて印刷されるのを待つ
- 印刷された証明書を受け取って手続き終了
コンビニだと身分証や実印は必要なく、「マイナンバーカード」「手数料」だけでOK。
ただし、マイナンバーカードでの手続きなので、代理人にお願いするのはかなりリスキーです。
コンビニ発行は、本人が直接行いましょう。
ちなみに、印鑑登録した自治体がコンビニ交付に対応していなければ、コンビニでの発行はできません。
コンビニ交付を利用できる自治体はこちらからチェックしてみてくださいね。
カードなしでもOK?
印鑑登録カードなしでも、条件付きであれば印鑑証明書が取れる自治体もあります。
ただし、以下のどちらかに該当する場合のみです。
- 登録者本人が申請する場合(マイナンバーカード・運転免許証などの官公署発行の本人確認書類の提示が必須)
- マイナンバーカードを持っている場合→コンビニ交付を利用
多くの自治体では、印鑑登録カードがない場合は証明書の発行を受け付けていません。
実際に姫路市のホームページでは「登録証(カード・手帳)がなければ、実印や身分証を持っていても発行できない」とありました。
印鑑登録証(手帳、カードまたはひめじAI(あい)カード)のご提示がない場合は、実印や身分証明書をご持参いただいた場合であっても、印鑑登録証明書の発行はできません。
姫路市公式ウェブサイト
お住まいの自治体で手続きできるかどうか確認し、場合によってはカード再発行の手続きなどを行いましょう。
必要なものはこちら
印鑑登録および、印鑑証明の発行に必要なものは「実印・身分証明書」などです。
シーンごとに必要なものをまとめてみました。
本人が行ける場合 | 代理人に依頼する場合 | |
印鑑登録 | 実印・身分証・手数料 | 実印・身分証(依頼人/代理人)・認印(依頼人/代理人)・委任状・照会書・手数料 |
印鑑証明書の取得 | 印鑑登録カード・身分証・手数料 | 印鑑登録カード・代理人の身分証・手数料 |
コンビニ発行 | マイナンバーカード・手数料 | ー |
ただし、これは一般的な例ですので、かならずお住まいの自治体に確認しましょう。
再発行も代理ができる?
印鑑登録カードの再発行も代理人が行えます。
ただし「印鑑登録証亡失届」などを提出して、改めて登録し直す手続きが必要です。
手順は、前述した印鑑登録の流れと同様。
- 役所のホームページから委任状を印刷して記入する【依頼人】
- 「実印・委任状・代理人の身分証・代理人の認印」を持って役所で手続きを行う【代理人】
- 後日、役所から届いた照会書(回答書)に記入する【依頼人】
- 「実印・委任状・照会書・本人の身分証・代理人の身分証・代理人の認印」を持って役所へ行く【代理人】
- 再登録手続き完了
代理人が委任状・照会書を持って2回役所に出向かなければなりません。
発行にも数日がかかるため、できれば登録カードはなくさないように保管しておいてくださいね。